ヨガジェネレーションkaya編集長と公認会計士・税理士の松田眞理先生

【動画】税理士直撃!まだ間に合うヨガイントラのための確定申告!

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ヨガジェネレーションkaya編集長(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
ヨガジェネレーション編集長kaya(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
みなさん、こんにちは
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松田眞理先生
松田眞理先生
こんにちは。
YOGI’S CHANNEL、司会の栢原陽⼦です。 この番組は、「ヨガをもっと⾯⽩く、もっと本質的に」をモットーにヨガのウェブサイト 『ヨガジェネレーション』がお送りしています。

毎回ゲストをお招きし、あるテーマのもと、ヨガの知識や役⽴つ情報をお届けしていくヨガの情報番組です。本⽇は公認会計⼠・税理⼠の松⽥眞理(まつだ まり)先⽣にいらしていただきました。

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松⽥眞理
2001年に公認会計⼠試験に合格した後、⼤⼿監査法⼈で5年、会計事務所で3年を経て、松田眞理会計事務所を開業。 大企業の会計や税務顧問を務める他、起業家への仕事のプロデュースや健康的な経営コンサルティング、⼦供たちを対象にしたお⾦やキャリアの授業、起業家のコンサルティングとしても活動。

クライアントからは「迷⼦になりそうな時や前進したい時に相談したいと思う先生です」と言われるほど信頼されている存在。

それでは、今日は松田先生に「今からでもまだ間に合う確定申告!」についてお伺いしていきます。
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私に確定申告は必要?まだ間に合う!確定申告

まず、質問その1。現在、扶養に入られている⽅や副業でヨガインストラクターをされている方、自分にとって確定申告関係ないんじゃないかと思っていたような方でも、今からでも確定申告をしたほうがいい方というのはどんな⼈ですか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
ずばり1パターンの方。確定申告をして、お金が戻ってくる方は今からでも確定申告をされた方が良いと思います。
お金が戻ってくる方とはどんな方ですか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
はい。「お金が戻ってくる」っていうフレーズに皆さん反応されたかと思うんですが、例えば本業はヨガインストラクターをしているけれど、副業でアルバイトをしている方。アルバイトをしている方はお給料収入から源泉所得税がすでに引かれています。

なので、「今年ヨガティーチャーの活動がちょっと赤字になりました」という場合は、確定申告をすることで、そのすでに支払った税金が戻ってくる、還付ということが見込まれる可能性が高いんですね。

それを聞くと皆さん「じゃあやってみようかな」という気持ちが、高まってくると思いますので、そういった方は今からでも確定申告をされた方が良いと思います。

ヨガの活動をしていて、赤字だった方ですね。
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松田眞理先生
松田眞理先生
そうですね。赤字でないとすでにアルバイト先で引かれている源泉所得税というのは返ってくる可能性はほぼありません。

それ以外にもいろいろな仕組みがありますが、基本的にはヨガティーチャーの活動収入がマイナスだった方ですね。

確定申告をすることで信用度が上がる!?「いつか」の将来に備えよう!

ヨガジェネレーションkaya編集長(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
確定申告をしたときのプラス面とマイナス面は?
では、質問2ですが、確定申告をするとどういった良いことがありますか?逆に、やるべき⼈がやらなかった時に、どういうマイナスがあるのでしょうか?
kayaインタビュー
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松田眞理先生
松田眞理先生
はい、まずは確定申告された方が良い方は、さっきお伝えしたように還付が見込まれる方、もしくは、これからヨガティーチャーとして活動していく、ヨガを生業として生計を立てていくという方は、確定申告をすることで信用度がぐっと上がります
信用度ですか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
えぇ。今は皆さん、借入をして、どこかにスタジオを出すということは考えられていないかもしれませんが、もし今後そういったこと(借入等をすること)があった場合、確定申告をしておくことで皆さんの信用度が高まります。

実は個人事業主はとても信用度が低いんですね。では、何で判断するのかというと、確定申告をきちんとしているかどうかが重要です。確定申告の中身にはその方の活動がすべて凝縮しています

そのため、今後のためにも確定申告をされて、準備をされていった方がよろしいかと思います。

脱税には要注意!必ず確認を!

松田眞理先生
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それから、ペナルティのお話ですよね。

もししなければいけないのにしなかった場合、これはれっきとした「脱税」と言われるものなんですね。

はい…。脱税…怖い。
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松田眞理先生
松田眞理先生
ちょっと怖いですよね。もし本来やらなければならない人が確定申告をしなかった場合、そしてそれがわかった場合、ペナルティがあります。

無申告加算税といって、金額にもよりますが、税率で15%~20%の税金を払うこと、また、それとは別に申告しなかった期限に応じて延滞税というのもプラスでかかります。

なので、心配な方はご自身が本当にしなくて良いのか、しなければならないのか必ず確認してください。

それは税務署で確認できるのでしょうか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
税務署で聞いてくださってもいいですし、下記の表から確認してもらうこともできます。
確定申告チャート表
確定申告チャート表
はい、わかりました。
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お得に確定申告!青色申告には30以上のメリットが!

ヨガジェネレーションkaya編集長(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
お得に確定申告することができる!?
確定申告をするのに、普通のやり方よりもお得になるやり方があるのだとか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
はい。皆さん、青色申告って聞いたことがあると思います。青色申告という言葉を聞くと「なんとなくお得な制度」なんだなと思われているかもしれませんが実は、たくさんメリットがあります。

細かいものも入れると30以上のメリットがあるって言われているんです。

一番皆さん心に響くのが「節税」という観点だと思います。具体的に青色申告をすることでどのくらい節税のメリットがあるのかちょっと詳しくお伝えしますね。

知らなきゃ損!青色申告特別控除

ヨガジェネレーションkaya編集長(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
知りたい!青色申告特別控除
松田眞理先生
松田眞理先生
例えば、100万円、今年利益が出ましたという方は、白色申告の場合100万円に税率を掛けて計算されます。

じゃあ青色申告の方はどうやって計算するのかと言うと、100万円からさきほどお伝えした、10万円コース、65万円コースのその10万円、65万円を引くことができます。

はい。
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松田眞理先生
松田眞理先生
10万円の人は本当は利益は100万円でしたが、特別に90万の利益として計算してあげますよ、っていう制度。
優しい!
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松田眞理先生
松田眞理先生
うん、優しい。優しい制度。
なるほど。
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松田眞理先生
松田眞理先生
65万円コースの人はもっと優しくて、本当は100万円の利益だったけれど、65万円自動で引いてあげますよ、あなたの利益は100万円から65万円引いた35万円でしたねってことで、税金を計算してくれるコースなんですね。

はい。
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松田眞理先生
松田眞理先生
で、その結果、税金が10万円コースは最低でも税金が1万5000円安くなるし、65万円コースの方は最低でも9万7500円税金が安くなるっていう、そういう仕組みなんです。
はい。大丈夫です、わかりました。
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松田眞理先生
松田眞理先生
なのでぜひ、この制度は活用していただきたいと思います。

気を付けたい!青色申告、準備の締切

ヨガジェネレーションkaya編集長(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
青色申告をするには申請期限に要注意!
松田眞理先生
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1つこの青色申告をするには、申請期限がありまして、これ皆さん気にしてなければいけません。青色申告をするためには、青色申告申請届出書というものを提出する必要があります。

2019年の確定申告(つまり2019年の事業年度が終わったあと)に適用するためには、2019年3月15日までに税務署に提出する必要があります。

つまり、来年の確定申告をする時、来年2020年?
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松田眞理先生
松田眞理先生
はい、そうですね。
2020年に適用するためには、2019年3月15日までに出しておかなきゃいけないってことですよね?
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松田眞理先生
松田眞理先生
そうですね。2020年に申告するものは、2019年の活動ですよね。

2019年どのぐらいの売上があって、どのくらい利益がありましたという申告を2020年にするので、その申告を青色申告にするためには2019年3月15日までに届け出なければ適用できないということです。

はい、わかりました。
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私にも還付がある!?今からできること

ヨガジェネレーションkaya編集長(左)と公認会計士・税理士の松田眞理先生(右)
今からでも還付金がある!?
最後にこの話を聞いて「私はやるつもりはなかったけど、実はやったら還付してもらえるんじゃないか」と思ったような方が今からでも間に合うような方法って何がありますか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
そうですね。レシートを取っている人や「もしかしたら確定申告するかもしれないから売上をまとめておきました」っていう方ばかりではないと思うんですね。

売上をまとめていない、レシート全部捨ててしまったっていう方は、まずは確定申告に必要な所得を計算すること

所得というのは、利益のことですね。そのために売上がトータルでいくらあったのかということと、経費がいくらそれぞれの項目でかかったのかということを、まずは確認していただく。

はい。
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松田眞理先生
松田眞理先生
具体的には、何か帳簿、エクセルでも良いので、まとめられたものがあれば、売上が分かる資料。あとは経費をまとめていただきたいんですね。

レシートがあればその項目別に集計していく。例えば、旅費交通費とか消耗品とか通信費といった項目別に分けて集計していく。

そして売上から経費を引いて、所得がいくらかなってことを計算していただくことが大切です。

もし売上も集計していなかった、とかレシートも全部捨ててしまったという方は、それでも大丈夫。

売上はご自身にしかわからないことなので、それは記憶をたどって集計していただく。あと、本来でしたら皆さん、生徒さんから現金でレッスン代を頂いた時に領収証を渡していなければいけないんですね。

やっていない人が多いかもしれませんが。

はい、やってないと思います。
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松田眞理先生
松田眞理先生
これから皆さんやっていきましょう。

もし2018年やってなければ、記憶をたどるしかないので、何月はだいたい生徒さん何人来たのでという計算をして売上をまとめていただくっていうことが1点。

あとその一方で経費のレシートがもしなかったら、ご自身で出金伝票を作っていただきたいんです。

定形のものが文房具屋さんに売っていると思うので、そういったものでもいいですし、あとは必要な4つの項目を満たしていれば、ご自身でパソコンとかで作っていただいても大丈夫です。

出金伝票に必要な4つの項目
出金伝票に必要な4つの項目
あ、じゃあ家計簿つけている人はそれを見ながら作っていけばいいということですか?
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松田眞理先生
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はい、大丈夫です。
なるほど。
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松田眞理先生
松田眞理先生
なので、その出金伝票がレシートの代わりになるので、そういったものを活用して、まずは所得を計算する。
はい。
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松田眞理先生
松田眞理先生
その所得を基に確定申告が進んでいきます。
所得というのは、もらったお金から使った分を引いた分ってことですよね?
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松田眞理先生
松田眞理先生
はい、だから売上から経費を差し引いた分です。
ちょっと気になったのですが、正確じゃない場合って大丈夫なんですか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
できるだけ保守的に作っていただいて、であれば申し分ないと思います。(白色申告の場合)
はい、わかりました。ありがとうございます。
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松田眞理先生
松田眞理先生
売上を計算して所得を計算された、それだけで確定申告ができるわけでなくて、確定申告書を作成する必要があります。国税庁のホームページを訪れていただくと、すごく親切な作成コーナーがあります。

そういったものを活用して、質問に答えていくだけで、気がついたら確定申告ができますので、あまり気負わずに、まずはやってみるというところから進められると良いかと思います。

ありがとうございます。
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お知らせ:チャリティーイベントを開催します!

では、最後に何かお知らせはありますか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
5月19日(日)にチャリティーイベントを考えています。

場所はさいたま新都心というところになるんですけれども、もしよろしかったら皆さん、お問い合わせいただければと思います。

お金のセミナーですか?
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松田眞理先生
松田眞理先生
お金も関係してきますが、いろんな方が参加して、とても面白いチャリティーイベントを考えておりますので、よろしければ。
はい、ありがとうございます。
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松田眞理先生
松田眞理先生
ありがとうございました。
本日の『YOGI’s CHANNEL』は以上となります。 最後にヨガジェネレーションからのお知らせがあります。

ヨガジェネレーションでは、LINE@をはじめました。

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それでは、本日のゲストは、松田眞理先生でした。ありがとうございました。

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