前回、年間の所得税を、年末調整やら確定申告で決定して清算しているというお話をしました。
それでは、毎月の所得税はどうやって計算されているのでしょうか?
毎月、お給料をもらって気になるのは、まずは、支給額…。そして、振込額ですよね。。
生まれて初めて、お給料をもらった時「わー。こんなに?!」なんて思って、よくよく最終的な振込額をみたら
あれ? 「…ま、こんなもんか。。」となったことありませんか?
実際、私たちの手元に来るまでに給与や報酬は、社会保険料や、住民税や、所得税が徴収されてから支給されます。
これは、会社員の方(給与)なら、就業規定や給与規定に、フリーの方(報酬)は契約時に、必ず、契約書などに記載されているもので“支給金額より○○を控除した金額を支給するものとする”なんて一文があるはずです。
まず、会社員の方だと、その年の1回目の給与をもらうまでに通常、給与所得者の扶養控除等申告書というものを提出します。(前回のトップの画にある片方の紙です)
そこに、扶養している家族を記載するので、下記の表(税額表・月額表)に、扶養人数をあてはめていって所得税額を算出し、決定されるのです。
その場合、使われるのが「甲欄」です。(甲ってかいてありますよね~)
扶養控除の申告書の提出がない場合は、扶養の人数等わからない、ということで、その隣にある「乙欄」で計算されます。(こちらも乙と書いてありますよね~)
(※ほかにも乙欄で計算するパターンがありますが割愛します)
上記までが、会社員の方の場合です。では、「フリーの方は?」と言うと‥まったく違う計算方法になります。
続きは来週・・・。
-名取あやこ-