2月もあっという間に2週目に突入。
私も焦ってきました…。あと確定申告までほぼ、1ヵ月です!
やろう、やろうと思ってもほんと中々面倒ですよね。なんででしょうね・・。毎年思います。
今回は、ヨガイントラの収入を雑所得とせず、事業所得にした場合のお話です。
まず、自分は、雑所得と事業所得とどちらにするか?
ですが、法律的には、開業届けというものを税務署へ出しているか、否かで決まるというところです。
ですが、だしていなくても、事業所得とすることができます。
大きな違いは、継続的に行っているものか、お小遣い稼ぎの感じかで決まります。継続的にやっているものが、事業所得。
お小遣い的なもの、臨時で入ったものが雑所得になります。
では、事業所得にすると何がいいのかというと、どちらも、経費を計上できるのですが、前回書いたとおり赤字になった時の扱いが違います。
赤字になったときに雑所得は、0円として何も処理がいらないのですが事業所得の場合は、損益通算ができます。
損益通算???
ちょっと聞きなれない言葉ですよね。
簡単にいうと、片方で出た赤字(-金額)を片方の黒字の所得に足しこめる。
いわば、片方の黒字所得を減らすことができるのです。
ということは・・・・・税金が減るというわけです。
簡単に例をあげます。(ものすごーーく簡単にしたパターンですよ)
会社員の方でもらった給与所得が100万、税率5%で所得税が5万とします。
ヨガの事業所得が、収入50万、経費が55万で、赤字5万とします。
・・・・・・この赤字5万を給与所得と合算できます。
そうすると、給与所得が100-5=95万として計算できます。
結果、税率5%で所得税は47500円です。
ね、所得税が減りました。
これが、損益通算というものです!
これができるのは、今回の話題の中では、事業所得のみです。雑所得ではできません。
一応国税局のページにも
これについて書いてあります。
今までコラムを読んできてくださったみなさんならこのページ、難しくて無理・・・と思わず読めるかもしれません。
興味を持ったら、読んでみてもいいと思います。
ではこれが青色申告になったらどうなるでしょうか?
それは次回・・・
-名取あやこ-