ヨガインストラクターの収入を雑所得にした場合!

ヨガインストラクターの収入を雑所得にした場合!ヨガインストラクターのお金の知識7

あっという間に2月に入りました。。。本当に、毎年1月は早いですね!

今日は、会社員とヨガイントラをやっている方の確定申告についてお話します。

今回は、このヨガイントラ業が、雑所得である、という定義のもとにお話しします。(事業所得にされている方もいるかと思いますがその話は次回)

兼業イントラさんは、現在手元に、まず、昨年分の”給与所得の源泉徴収票”というものがあるかと思います。

これは、会社員として所属している会社から、12月の給与明細と共に、もしくは、翌年の1月に配布されているはずです。

も、もし、、、なくしてしまっていたり、見当たらない場合は、会社に問い合わせしてすぐに再発行してもらいましょう~。

実際、間違って捨ててしまった、開封時にやぶいてしまった・・・・はよくある話です。

会社によっては、発行に時間がかかる場合もあるので「ない!!」とわかった時点での、会社への問い合わせをおすすめいたします。確定申告締め切り日のぎりぎりは危険です。

自分が徹夜して確定申告の計算することは可能ですが、エビデンス集めは、自分の努力だけではどうにもならないから・・・。

さてさて、、手元に給与所得の源泉徴収票があると仮定して、少しだけ中身を説明します。

源泉徴収票にはいろいろな数字があちこちに書いてあって、「わっ、わからん」と思ってしまいそうなのですが、およその内容を説明すると~

  • 給料・賞与 支払金額:会社から支払われた金額の総額です。1月~12月に受け取った金額です。いわば額面ってやつですね~
  • 源泉徴収税額:1月~12月に徴収された所得税の合計金額です。
  • 社会保険料等の金額:健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の徴収合計金額です。

これらの数字が重要になってきます。さて、ヨガイントラ業の報酬は、たいがい支払調書という形で1月末までに届くことが多いようです。

これを雑所得と扱う場合、まず、届いた支払調書を確認してみましょう。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という名前がついているはず。

こちらは見方は簡単です。

  • 支払金額:支払われた金額の総額です。
  • 源泉徴収税額:徴収された税額の総額です。

これら複数個所からの収入(給与所得と報酬、もしくは数か所の給与所得)を合算して、計算し直して、正しい所得税を算出して、所得税を払ったり~戻してもらったり~が、しつこいようですが、確定申告です。

各支払先からもらった、エビデンスの数字は、必ず、数字を鵜呑みしないで、あっているか確認しましょう。

どちらも、小さい紙なのですが、そこに書いてあるのが自分が、一年間頑張って働いて、

もらった「お金」の大事な証拠となります。みなさんの年収ってやつですね。

経費の見方

次に経費です。もちろん、給与所得の方の経費は計上できません。

ヨガイントラ収入にまつわる経費の方でかかった経費を計算してみましょう。

経費は、どのようなものが計上できるか。

  • 交通費:これはエビデンスは必要ありません。記録を作成、もしくは出金伝票で大丈夫です。
  • ヨガを教える上で必要なスキルアップのためのトレーニング代:領収書が必要です。
  • ヨガウェア代:これも領収書が必要です。それも、クラスの時だけに使うという前提が必要です。
  • クラスを告知するためのフライヤー作成費用、プロフィール写真撮影費用等:もちろん領収書が必要です。

そう、あげ続ければきりがないのですが、ポイントは、私が、ヨガで収入を得るために、かけた費用、ということになります。

これらは、領収書をまとめておき、いつでも提出できるようにしておかないといけません。

ただ、中には、あああぁ、領収書紛失してしまったぁ。。というのもあるかもしれません。

そういう場合は、出金伝票というものを作成すれば大丈夫です。

この出金伝票というもの、文具店で普通に売っています。

もちろん、なるべく領収書原本であったほうがいいです。

でも、領収書を紛失したからといって、あきらめることもないのです。

これらを、ヨガで得た総収入から経費として引いたものが、雑所得になります。

この計算の結果、残念ながら赤字になってしまった方で、そして個人からの支払で税金が徴収されてなかった方は確定申告の必要はありません。

ところで、この確定申告、税務署に行かないとできないと思っていませんか?

私も昔は、有給をとって、いかなくてはいけない、面倒な作業だと思っていました。(もちろん、確定申告の繁忙期は土曜日も税務署は開いているのですがそれは一部期間だけなので)

ところが、今は、ネットから申告できます♪

1から10までネットでやるためには、事前申請がいるのですが…それは少し面倒で、敷居が高いですよね。

用意するものは、ネットにつながるパソコンと、プリンターとハンコと封筒、そして郵送切手代です。

こちらのサイトから、パソコンの環境を確認したのち「作成開始」のアイコンをクリックすると、必要事項を入力していくことができます。

いわば、ネットショッピングで、住所や名前をいれていく要領と言えるでしょうか?

入力が足りないと、次へ進めないし、間違ったことを入力すればエラーで返ってきます。

なので間違える心配もなし!

完了したら、プリントアウトして、ハンコを押して最寄りの税務署へ送付すればオッケーです。

いつも、税務署にいっていた方、今年はぜひ、こちらでやってみてください☆。

それでは、この雑所得を事業所得とした場合、どうなるでしょうか? 続きは次回~。

-名取あやこ-